外国人登録法の廃止、入管法の改定による外国人住民票が本年7月9日から発行されます。新しい外国人住民票には登録基準地(旧本籍地)の記入がないばかりか、同居していない家族との関係を証明する事が困難になります。
将来の財産相続、別居家族用健康保険証の発行、奨学金の申請時の家族の収入証明、携帯電話の家族割引の申請、その他、日本人なら戸籍謄本等で証明出来る家族関係や登録基準地(旧本籍地)の証明が、外国人の場合は日本の役所の書類で証明することが、これからは困難になります。
外国人登録原票の写し(http://www.city.yao.osaka.jp/0000001670.html)を、本人や家族が今のうちに、自治体から取っておくことの重要性は「全外教通信」にも書きましたが、原票の写しを自治体から取れる期限は6月中旬までになりました。
外国人の名前や「通称」の変更、そして外国人登録原票の写しの申請は6月18日までに国に届けるように・・・以後は、外国人住民票の発行に関わる業務との関係で受け付けないと言う事です。
締め切りの期限は自治体によって異なりますが、6月中旬までに「外国人登録原票の写し」を役所から取っておいて、大切に保存しておく必要があります。
これ以後は、個人情報開示請求を国に対して行い、旧登録原票のコピーを請求しなければならなくなりますが、手続きが大変煩雑なうえに、原本証明の公印が押されないので、証明力にも疑問があります。
全国在日外国人教育研究所